自転車の道路交通法の改正

2015-05-26

こんにちは。
あなたは6月1日から自転車の道路交通法が大幅に変更されることをご存じですか?
近年、イヤホンやスマホを使用しながら自転車を運転し、事故が多発していることを受けての今回の変更だそうですが、この機会に自転車運転におけるルールをしっかりと確認しておくことはとても大切なことだと私は思います。

今回改正された、罰則対象となる「危険な行為」は以下の通りです。
(1)信号無視 (2)通行禁止違反
(3) 歩行者用道路徐行違反 (4) 通行区分違反
(5) 路側帯通行時の歩行者通行妨害 (6) 遮断踏切立入り
(7) 交差点安全進行義務違反等 (8) 交差点優先車妨害等
(9) 環状交差点の安全進行義務違反 (10) 指定場所一時不停止等
(11) 歩道通行時の通行方法違反 (12) ブレーキ不良自転車運転
(13) 酒酔い運転 (14) 安全運転義務違反

ほとんど当たり前のことなのですが、特に注意したいのが歩道の利用です。
自転車は道路交通法上では「軽車両」となっているので、原則的には車道を利用するべきなのです。
ただし、例外として「道路標識や道路標示で指定された場合」、「運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合」、「車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合」は、自転車が歩道を通行できるとされています。
通行に関してもうひとつ、自転車が車道を走る場合は「左側に寄って通行しなければならない」とされています。
また、飲酒運転は自動車だけでなく、自転車でも禁止されているので、気をつけましょう。

そして、今回の道路交通法改正の大きなポイントは、自転車運転車講習制度が始まるということです。
上記の14項目のような危険行為によって、3年以内に“違反切符による取り締まり”または“交通事故”を2回以上行った場合には、公安委員会の受講命令が来るというわけです。
その場合、3ヵ月以内の指定された期間内に自転車運転車講習を受講しなければなりません。
受講時間は3時間、受講手数料は5,700円かかるとのことで、もし受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられるそうです。
自転車は気軽に乗ることができるとても便利な乗り物であるからこそ、「知らなかった」じゃ済まされない今回の自転車の道路交通法の改正をしっかりと頭に入れて安全運転を心掛けることが大切です。

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